第1条 | (名称)本会は湘友会と称する。 |
第2条 | (事務所)本会の主たる事務所を、藤沢市鵠沼神明5-6-10 (〒251-0021) 神奈川県立湘南高等学校内に置く。 |
第3条 |
(会員)本会の会員は次のとおりとする。
(1)正 会 員 旧制湘南中学校および旧制湘陽中学校ならびに湘南高等学校(以下湘南高校という)の卒業生、またはこれに準ずる者。
(2)特別会員 前項の学校の教職にあった者ならびに現在湘南高校の教職にある者で、 正会員以外の者。
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第4条 | (目的)本会は、会員相互の親睦、交流を図るとともに、湘南高校のさらなる発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 | (役員)本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以上5名以内
(3)会計 2名
(4)会計監査 2名
(5)事務局長 1名
(5)支部長 定数は定めない
(6)顧問 5名
(7)幹事 若干名
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第6条 |
(役員の選任)役員は次のように選任する。
(1) 会長、副会長、会計、会計監査および事務局長は、総会において正会員の中から選任する。
(2) 副会長には、定時制、通信制会員の代表者各1名ならびに支部長1名が含まれるものとする。
(3) 会計監査は、会計に精通した正会員の中から選任する。
(4) 会長、副会長、会計、会計監査および事務局長はの任期は、いずれも2年とする。ただし再選を妨げないが、会長の在任期間は連続して3期を超えることができない。
(5) 支部長は、本会が認めた支部の代表者(またはその代行者)である。
(6) 顧問は、現に湘南高校に在職する校長および各教頭に、会長が委嘱する。
(7) 幹事は、正会員の中から会長が委嘱し、その任期は2年とし、再任を妨げない。
次項の校内幹事及び湘友会細則に定める事務所幹事、輪番幹事はいずれも本項の幹事に含まれる。
(8) 校内幹事は、湘南高校に在職する正会員に会長が委嘱する。
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第7条 |
(役員の職務)役員は次の職務を行う。
(1) 会長は、会を代表し、総会、役員会の決定に沿って会の活動を統括する。
(2) 副会長は、会長を助け、会長に支障ある時、または会長が欠けたときは、予め役員会が認めた順により会長の職務を代行する。
(3) 会計は、本会の経理を行なう。
(4) 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
(5) 事務局長は、会の事務を統括する。
(6) 支部長は、本会と各支部の連携を通じて本会の活動を振興させる。
(7) 顧問は、本会と湘南高校との連携、交流に寄与する。
(8) 幹事は、第14条に定める業務を担当する。
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第8条 | (参与)参与は、会長が役員会の議を経て、本会に特に功績のあった会員に委嘱をすることができる。 |
第9条 | (参与の職務)参与は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずるものとする。 |
第10条 |
(総会)本会は、次のように総会を開催する。
(1) 総会は、役員会の議決を経て、会長が招集する。
(2) 定時総会は、毎年1回開催される。
(3) 臨時総会は、定時総会以外に会長が必要と認めた場合に役員会の議決を経て開催される。
(4) 総会における議事は、第20条に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決定する。
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第11条 |
(総会の審議事項)総会は次の事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 第6条の役員の選任および解任
(4) 会則の変更
(5) 第13条(2)の承認
(6) その他本会の運営上必要と認める事項
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第12条 |
(役員会)本会は、次のように役員会を開催する。
(1) 役員会は、役員によって構成される。
(2) 役員会は、毎年少なくとも2回、会長が招集して開催する。
(3) 役員会は、本会の事業計画および予算ならびに決算などを審議する。
(4) 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。ただし会計監査は議決に参加しない。
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第13条 |
(支部)本会は、地域的な親睦、交流の場としての支部と連携をとって活動する。
(1) 各支部は、本会とは独立した会計ならびに管理責任の下で運営される。
(2) 支部の新設、統合、廃止などは、役員会の議を経て総会の承認を必要とする。
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第14条 |
(委員会)本会に次の委員会をおき、以下の業務を担当する。
(1) 企画・広報委員会:事業計画の策定、湘友会報の発行、その他会員向け広報、総会の企画立案など
財務委員会:会計の管理、年次収支予算の立案、年次収支決算の作成、財務計画の立案など
組織委員会:会員情報の管理、会員名簿の発行、支部や卒業年次毎の名簿管理など
(2) 会長は、以上のほか必要と認められる場合に、役員会の議を経て特別委員会を設置することができる。
(3) 各委員会の委員長ならびに委員は、本会の役員または会員の中から会長が委任する。
(4) 委員会の運営は、役員会の方法に準じて、各委員会で決めることができる。
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第15条 | (会報)本会は、少なくとも毎年1回、会報を発行する。 |
第16条 | (会費)正会員は、細則に定める会費を本会に納めるものとする。 |
第17条 | (定時制および通信制会員組織の活動資金) 定時制会員または通信制会員の組織が別途総会開催あるいは会報
発行などを行なう場合、申請により資金援助をすることができる。
援助額は、それぞれの会員から前年に徴収された会費の一定比率を上限とし、比率は役員会で定める。
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第18条 | (会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 |
第19条 | (その他)この会則に定めない事項を、湘友会細則として役員会で定めることができる。 |
第20条 | (会則の変更)この会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成によって変更することができる。 |
第1条 | 会則第5条の会長、副会長、会計、会計監査および事務局長の候補者は役員会で選考し、会長が総会に提案する。 |
第2条 | (会計)本会の会計のうち1名は、原則として、校内幹事の間で互選され、役員会の議を経て会長が総会に提案する。 |
第3条 | (事務所幹事)会長は、正会員の中から若干名を事務所幹事として委嘱する。
事務所幹事は校内幹事と連携して会則第14条に定める業務およびこれに関連する事務を担当する。 |
第4条 | (行事の輪番運営)会員は、以下により輪番で本会の行事を運営する。
会員は、卒業回数の末尾が西暦年号の末尾と一致する年度に、総会に続く懇親会など本会の行事を、輪番で協力して企画し運営する。
輪番に当たる年度およびその翌年度の卒業回数の代表者の中から若干名を、会長は本会の輪番幹事に委嘱する。
卒業後50年経過後は、輪番運営の義務を負わないものとする。
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第5条 | (会費)会員は、以下に定める会費を納入する。
新たに正会員になる者は、役員会が別に定める入会金を納入する。ただし、徴収は、湘南高校の同意を得た上で行われる。
正会員は、第4条に定める輪番年に、年会費10年分として5,000円を納入する。一旦納入された入会金、年会費は、理由を問わず返却しない。
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第6条 | (現況の連絡)会員は、相互の連絡に必要な住所、電話番号等を本会に連絡、登録する。
会員は、入会時および変更あるたびに、住所、電話番号、最終学歴、勤務先、改姓などを、本会の事務所に書面で連絡する。
ただし、希望により氏名、住所以外の情報は、登録しなくてもよい。
支部、同期会、クラス会、クラブOB会などの代表者は、それぞれの会員名簿等の提供を通じ、本会が会員の正確な情報を把握できるように協力する。
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第7条 | (名簿の発行)本会は会則第4条に定める「会員相互の親睦、互助あるいは湘南高校の発展に寄与する」目的を達成するため「湘友会名簿」(以下本名簿という)を発行する。 |
第8条 | (情報の支部への提供)本会は支部活動の活性化の一助として、総会の承認を得た支部の要請に基づき本名簿記載の情報に限り提供する。 |
第9条 | (名簿の利用制限)
1)会員は、本名簿を会則第4条に定める目的以外のために利用してはならない。
2)会員は本名簿を会員以外の第三者の利用に供してはならない。
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第10条 | (名簿の管理)本名簿は組織委員会が管理し、機密保持に努める。 |
第11条 | (細則の変更)この細則は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成によって変更することができる。 |